<このWeb sitesは,Geocitiesの閉鎖に伴いこのサイトに移設しました。>
<上記は,Geocitiesのスポンサーです.私のWebは以下から始まります.>

現地で発生した廃棄物について


 現地で行った分析の際に発生した発生した廃液類は、現地での処理・処分ができないからといって、安易に日本へ持ち帰っては行けません。

 現地で発生した廃棄物の日本へ輸入は、日本と現地の両方の国内法と、国際法のバーゼル条約に従って、日本へ輸入しなければなりません。

 従って実際の手続きとしては、現地での輸出許可、日本での輸入許可の2つが必要となります。

 特に化学分析で発生した廃棄物は有害物質(例えばアンモニアの分析に用いたフェノール廃液)に分類されるものが多く、

<執筆中断中>

 日本への輸入に関する問い合わせ先:経済産業省産業技術環境局環境政策課環境指導室バーゼル条約担当03−3501−1511内線3521


ホームページに戻る このサイトについて
Copyright(c) 2003, [always in the field]KOBAYASHI Shigeru, JAPAN


Yahoo Geocitiesの閉鎖に伴い、このホスティングサービスに移設しました。