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現地で行った分析の際に発生した発生した廃液類は、現地での処理・処分ができないからといって、安易に日本へ持ち帰っては行けません。
現地で発生した廃棄物の日本へ輸入は、日本と現地の両方の国内法と、国際法のバーゼル条約に従って、日本へ輸入しなければなりません。
従って実際の手続きとしては、現地での輸出許可、日本での輸入許可の2つが必要となります。
特に化学分析で発生した廃棄物は有害物質(例えばアンモニアの分析に用いたフェノール廃液)に分類されるものが多く、
<執筆中断中>
日本への輸入に関する問い合わせ先:経済産業省産業技術環境局環境政策課環境指導室バーゼル条約担当03−3501−1511内線3521
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